法律とシロアリ・腐れ

営業部の串田です。
今日、9月13日は「世界法の日」。
1965年9月13日から20日までアメリカのワシントンで開催された「法による世界平和第2回世界会議」で
9月13日を「世界法の日」とすることが宣言されたそう。
 
法といえば、建築基準法という法律があります。
防腐防蟻はどのように定められているのでしょうか。
 
防腐防蟻については、建築基準法施行令第49条外壁内部等の防腐措置等にこのように書かれています。
 
木造の外壁のうち、鉄網(てつもう)モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
 
2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
 
果たしてこの法で防腐防蟻は十分でしょうか。
土壌から上がってくるシロアリ以外にも、外から飛んできて木材に直接穴を開け侵入し巣を作るアメリカカンザイシロアリという手強いシロアリもいます。
腐れは、木材腐朽菌と栄養と水分と温度と酸素があればどこでも腐り始めます。
 
新築には、家じゅうまるごと処理をする全構造材。
 
すでにお住まいの住宅には、床下のホウ酸水溶液処理と壁や屋根の隙間にホウ酸の粉を撒くダスティング処理。
人体に影響がなく効果が長期間持続するホウ酸を使った防腐防蟻処理をおすすめいたします。

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