「特定外来生物」とは?

特定外来生物とは、

海外から日本に持ち込まれた外来生物のうち、

日本の生態系や人の生命・身体、

農林水産業に被害を及ぼす、

またはそのおそれがあるとして、

法律で指定された生物のことです。

「外来生物法」に基づき、国が指定しています。

前回ご紹介した「ナガエツルノゲイトウ」

もその一つで、「アライグマ」や

「ヒアリ」も代表的な例です。

ヒアリ(環境省ホームページより)

 

特定外来生物は、

原則として次の行為が禁止されています。

* 飼育・栽培・保管

* 生きたまま運搬すること

* 輸入・販売・譲渡

* 野外に放したり、植えたりすること

研究目的などで許可される場合や、

一部の規制が適用されない例外もあります。

因みに、アメリカカンザイシロアリは

外来種ですが「特定外来生物」には

指定されていません。

日本ボレイト株式会社〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-2 タカラビル7F

シロアリ、ホウ酸処理のことなら何でもご相談ください。

お問い合わせはこちらから