「特定外来生物」とは?
特定外来生物とは、
海外から日本に持ち込まれた外来生物のうち、
日本の生態系や人の生命・身体、
農林水産業に被害を及ぼす、
またはそのおそれがあるとして、
法律で指定された生物のことです。
「外来生物法」に基づき、国が指定しています。
前回ご紹介した「ナガエツルノゲイトウ」
もその一つで、「アライグマ」や
「ヒアリ」も代表的な例です。

ヒアリ(環境省ホームページより)
特定外来生物は、
原則として次の行為が禁止されています。
* 飼育・栽培・保管
* 生きたまま運搬すること
* 輸入・販売・譲渡
* 野外に放したり、植えたりすること
研究目的などで許可される場合や、
一部の規制が適用されない例外もあります。
因みに、アメリカカンザイシロアリは
外来種ですが「特定外来生物」には
指定されていません。